「弊社しかできない」サービス:作業後の予防まで ビル建物全体の臭気・衛生メンテナンス 起こってから対処する→起こる前に防ぐ 発生原因を調査し解明 「臭気・衛生の課題」を解決 「衛生基準」を決め、発生を予防 <法令義務>空気環境測定 建築物環境衛生管理基準 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条によって定められた基準 延べ面積が3,000㎡以上の建造物、図書館、博物館、美術館、店舗、事務所など 空気環境の測定(2ヶ月に1回の頻度) 測定内容 ・浮遊粉塵の量 ・一酸化炭素、二酸化炭素の含有率 ・温度、相対温度、気流 臭気測定