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臭気衛生メンテナンス-法令義務 空気環境測定 

法令義務 空気環境測定 

【弊社の特長】通常の測定 プラス 臭気測定 と 対策のご提案

建築物環境衛生管理基準について

1 建築物環境衛生管理基準とは

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。
したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありません。ただし、建築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができます。また、事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができます。

  • 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。

2 空気環境の調整

(1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準

建築物衛生法において、空気調和設備とは、「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)ことができる機器及び附属設備の総体」をいいます。すなわち、浄化、温度、湿度、流量の調節の4つの機能を備えた設備のことです。
空気調和設備を設けている場合は、居室において、下表の基準におおむね適合するように、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、空気調和設備の維持管理に努めなくてはなりません。

ア 浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下
イ 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
ウ 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
エ 温度 (1) 17℃以上28℃以下
(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
オ 相対湿度 40%以上70%以下
カ 気流 0.5 m/秒以下
キ ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)
(2)機械換気設備を設けている場合の空気環境の基準

建築物衛生法において、機械換気設備とは、「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」をいいます。すなわち、空気調和設備のもつ機能のうち、温度調節及び湿度調節の機能を欠く設備のことです。
機械換気設備を設けている場合は、居室において、下表の基準におおむね適合するように、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、機械換気設備の維持管理に努めなくてはなりません。

ア 浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下
イ 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
ウ 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
エ 気流 0.5 m/秒以下
オ ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)
  • 「居室」とは、建築基準法第2条第4号の定義と同義であり、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいいます。
  • 空気調和設備及び機械換気設備が備える機能の1つである「浄化」とは、外気導入ができるものを前提としています。
  • 空気調和設備は、浄化、温度調節、湿度調節、流量調節の機能のうち、1つでも欠けば、当該設備に該当しないこととなりますが、この4つの機能を「複数の設備」で満足している場合にも、これらを一体的に捉え、空気調和設備とみなすことが適当と判断されます。
(3)空気環境の測定方法

特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において、次の表に掲げる測定器を用いて行います。なお、イ~カの測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を用いて測定することを可としております。

項目 測定器 測定回数
ア 浮遊粉じんの量※1 グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者※2により当該機器を標準として較正された機器 2ヶ月以内ごとに1回
イ 一酸化炭素の含有率※1 検知管方式による一酸化炭素検定器
ウ 二酸化炭素の含有率※1 検知管方式による二酸化炭素検定器
エ 温度 0.5度目盛の温度計
オ 相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計
カ 気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
キ ホルムアルデヒドの量 2・4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプト―1・2・4―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器※3 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

※1 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値をもって基準と比較することとされています。
※2 登録較正機関:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター(三田分室)こちら
※3 厚生労働大臣が指定するホルムアルデヒドの測定器はこちら

  • ホルムアルデヒドの量の測定結果が管理基準を超過した場合は、空気調和設備又は機械換気設備を調整し、外気導入量を増加させるなど、室内空気中におけるホルムアルデヒドの量の低減策に努める必要があります。さらに、翌年の測定期間中に1回、再度、当該測定を実施することが必要です。

 


【お客様が困った事例】商業ビル/空気環境測定で「測定数値・不適合」と記載があったが対策ができていなかったケース



「測定後、『不適合』と書かれた報告書が届いたが、何がどう不適合なのか説明はなかった。
その後、結露やカビ、臭いにおいが発生し、ビルのテナントさんからクレームが続出。
原因は、高湿度によるもの。

先述の「カビの問題」と同様に、「結果数値だけでは、解決策や予防する方法がわからない」ったお声を聞くことがよくあります。
理由は、測定数値の報告だけにとどまり、解決策の提案は別となるためです。

調査分析する会社はありますが、意外と、対策のご提案と対策作業まで、自己完結できる会社は少ないです。

弊社では、測定と対策をセットで提案しています。

◆<一例>カビ臭発生の原因分析の場合
生 活 環 境 温度、湿度、空気の流れ、ホコリが多いか少ないか など
外 部 環 境

建物の周りの環境、海や池、川のそばかどうか、
地下水や湧水があるのかどうか など

内 部 環 境 地下に、貯水槽があるのかどうか
排水管などに異常があるのかどうか など
被 害 状 況 過去に浸水被害があったのかどうか など
建物上の問題をあぶり出す必要があります。

このような観点から、弊社の使命ミッションである「幸せな快適空間をつくるお手伝い」の立場からも、改善し予防するための具体的な方策を以下のとおり、ご提案いたします。
弊社社名に、予防を入れた理由は、臭気課題の解決に向けて最も重要な点だと考えたからです。

臭気発生予防 ポイントまとめ★

  1. 温度、湿度、二酸化炭素濃度を調べるだけでは、発生原因はわからない
  2. 消臭作業を行っても、においが再び発生する場合がある
  3. カビを除去するための清掃や抗菌・抗カビ作業を行っても、カビが発生し続ける場合がある
  4. 建物の周囲の環境が発生原因である場合もある
  5. 温度、湿度、空気の流れなどを調べることにより、発生原因を調べることができる
  6. 発生原因がわかることによって、的確な対策を打ち予防することができる

 


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■お問い合わせの際に、「いつごろから」「どのような問題」「今まで、どのように対処したか?」ご記入ください。

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ご相談承ります。


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TEL:03-6380-6371  

FAX:03-6380-6370 (24時間受付中)


 


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